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過払いの返還が請求できる場合としては、借入金利や取引状況(借り方や返し方)により大きく異なりますが、おおむね7年程度、年利20%を超える貸金業者と取引を継続している方は可能性がかなり高いといえます。もちろん、既に借金を完済していても、それが過去10年以内の完済であれば弁護士が過去に遡って引直し計算をし、過払いを回収するので大丈夫です。また、途中で利息制限法以内の金利に引き下げられている場合でも、過去の超過利息分について引き直し計算を行いますので、諦める必要はありません。 ●既に完済しているが、完済したのが10年以内で、借入利息が年20%以上の取引をしていた場合は、ほぼ確実に過払いが発生しています。ただし、この場合の過払い額は、取引期間が長いほど多くなり、逆に短い場合は少なくなります。 ●現在、借入利息が年20%以上の契約を長期間(7年程度以上)続けている場合は、過払いが発生している可能性がかなり高いと思われます。ただし、この場合には、過払いが発生していなくても債務の大幅な減額が期待できます。 |
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